寄附金を使う事業について
この制度では、増毛町が推進していきたい各事業に指定して寄附をいただきます。現在は、次の5つの事業のうちから指定してください。
- 事業を指定をしないで寄附をすることもできます。その場合、町長が必要と認めた事業へ充てます。
- この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付き寄附」としてお受けするものではありません。したがって、寄附いただいた後の寄附金の返還については対応できません。
子ども、子育て、教育に関する事業
次世代を担う子どもたちの成長と学習環境の充実を図ります。子ども・子育て支援や教育環境整備などに使われます。
- 多子世帯子育て支援事業
- 子ども医療費助成事業
- 小中学校環境整備事業
- スクールバス等運行事業
- 高校通学費補助事業 など
医療、保健、福祉、高齢化対策、介護に関する事業
町民が安心して暮らせるように診療所の運営や高齢者の方でも健康で生き生きと生活できる環境づくりを進めていきます。
- 町立市街診療所事業
- 結婚祝金事業
- 介護従事者確保対策事業
- 老人福祉寮やすらぎ荘運営事業
- 高齢者運転免許返納支援事業 など
観光振興に関する事業
春の味まつり、秋の味まつりの開催や観光施設の運営を展開します。また、リバーサイドパークや屋内グラウンド、スキー場といった観光施設の管理運営に使われます。
- 観光協会補助事業
- リバーサイドパーク運営事業
- 屋内グラウンド管理運営事業
- 暑寒別岳スキー場運営事業
- 宿泊施設管理事業 など
地場産業の振興に関する事業
増毛町内で起業する事業者及び新商品開発や販路開拓を行う事業者への支援を行います。
また、後継者問題等の課題を解決し事業継承を円滑に進めるための支援を行います。
- 増毛町フルーツの里活性化プロジェクト事業
- 産業活性化支援事業 など
自然、歴史、文化を活用したまちづくり事業
大自然を堪能できる山岳や海岸の景観の保存や北海道遺産に指定された歴史的建造物群や国重要文化財・旧商家丸一本間家などの運営維持のために使われます。
- ・所管果樹園拠点整備事業
- ・旧正家丸一本間家管理運営事業 など
その他、町長が認めた事業
事業を指定をしないで寄附をすることもできます。
その場合、町長が必要と認めた事業へ充てます。
- 町長が必要と認めた事業