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ワンストップ特例制度の申請について

平成27年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度提出(郵送)することで住民税から控除されます。

令和6年4月より自治体マイページからオンライン申請が可能になります

ふるさと納税をして、寄附金控除を受ける場合には、確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日よりワンストップ特例制度が開始され、確定申告が不要な給与所得者に限り、確定申告が不要となりました。
※確定申告不要といっても、何もしなくていいわけではありません。
下記の事項にご留意ください。

ワンストップ特例申請書の他に必要な書類の写し

ワンストップ特例を申請される際、なりすまし防止のため、「個人番号確認の書類」「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須となっております。以下の表の書類を手元に用意してください。

各自治体から手配される「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」または「個人番号カード(マイナンバーの入った公的身分証明書)」のどちらかを持っている、またはどちらも持っていない場合でご参照ください。

「通知カード」についての詳しい情報はこちら
「個人番号カード」についての詳しい情報はこちら
※外部サイトに移動します

上記のように、

  • 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
  • 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
  • 個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」

を申請書と一緒に郵送してください。

全ての人がワンストップ特例を受けられるわけではありません

「ワンストップ特例」を受けるための3つの条件
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

②1年間の寄附先が5自治体以下であること
※増毛町に複数回寄附しても自治体数は1カウントとなります。

③寄附金控除に係る申告特例申請書の提出
確定申告不要といっても、何もしなくていいわけではありません。
寄附申込時に一緒に申請書に送付を申し込むか、ご自身でワンストップ特例制度用紙をプリントアウトして寄附した自治体に送付する必要があります。

増毛町では、寄附申込時に申請書を希望された方には、入金を確認後、郵送でお送りしております。
※用紙が届かない場合や、申込時に申請書の希望を忘れた方は、下記よりダウンロードできます。

寄附金控除に係る申告特例申請書

申請書の提出の注意事項

  • 同一自治体へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。
  • 毎年1月1日~12月31日までにご寄附いただいた分の〆切りは翌年1月10日までに用紙を提出しないとワンストップ特例による控除の対象になりません。
  • 年末の寄附の場合は、増毛町からの申請書送付が1月10日以降になる可能性が高いため、ご自身でプリントアウトし、増毛町へ郵送してください。

ワンストップ受付書について

ワンストップ特例受付書については、本町で申請書及び必要書類の写しを確認後、数日~10日以内に郵送しております。お届けまでにお時間をいただいておりますが、ご了承願います。
尚、受付状況はメールやお電話でもご確認いただけます。

メールアドレス:furusato(アットマーク)town.mashike.hokkaido.jp
件名には、「ワンストップ特例の受付確認」とわかるよう明記願います。
また、寄附金受領証明書の№を記載していただくと、受付確認の作業が早くなりますので、ご協力くださいますようお願いします。
(※迷惑メール対策のため、送信の際は「(アットマーク)」を「@」に変換してください。)

電話:0164-53-1110(増毛町役場 企画財政課 企画係)
お電話の際に、「ワンストップ特例の受付状況の確認」とお伝えください。