頑張れ増毛応援寄附条例
(目的)
- 第1条
- この条例は、秀峰暑寒別岳に抱かれた自然豊かな増毛町を次世代に引き継ぐとともに、ふるさと増毛の人々が生き生きと暮らすことができる社会を実現するため、ふるさとへの思いや増毛町のまちづくりに共感及び賛同する人々が、地域づくりへ参加できるよう寄附金による基金を設置し、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附者による使途の指定)
- 第2条
-
- 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうち、いずれかに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。
- この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
- 第3条
- 寄附者からの収受した寄附金を適正に管理運用するため、頑張れ増毛応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積み立て)
- 第4条
- 基金で積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(基金の管理)
- 第5条
- 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
- 第6条
- 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
- 第7条
- 基金は、その設置の目的を達成するため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
- 第8条
- 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
- 第9条
- この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。