頑張れ増毛応援寄附条例施行規則
(趣旨)
- 第1条
- この規則は、頑張れ増毛応援寄附条例(平成20年増毛町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の指定)
- 第2条
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条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。
- 地場資源を活用した観光振興と歴史・文化継承に関する事業
- 次世代を担う子どもたちの育成に関する事業
- 医療、保健、福祉、介護に関する事業
- 地場産業の振興に関する事業
- 環境保全に関する事業
- 町長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号に掲げる事業の中から当該寄附を充てるべき事業を指定するものとする。
- 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附金に係る寄附者にその内容を報告するものとする。
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条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。
(寄附の申込み)
- 第3条
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- 寄附の申込みは、頑張れ増毛応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。
(寄附金の額)
- 第4条
- 寄附金は、1口5,000円とする。ただし、町長が認めるときは、この限りではない。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
- 第5条
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- 町長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたときは、当該寄附金の受け入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。
- 町長は、前項の規定により寄附金の受け入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金台帳)
- 第6条
- 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、頑張れ増毛応援寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(基金の処分)
- 第7条
- 条例第7条の規定で定める場合は、第2条第1項各号に掲げる事業を行う場合とする。
(運用状況等の公表)
- 第8条
- 町長は、毎年5月末日までに、頑張れ増毛応援基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(その他)
- 第9条
- この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。